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それにしても、よう起訴認めたなぁ(-_-;) [法律]

え~、Kindleが明日届きます!

会社から帰ってくると、間違いなく届いています!

というわけで、昨日、5冊ほど本を買いました。

もっとも、うち2冊は、

著作権が切れているので無料配信OKの本なのでお金を出して買ったのは3冊です。

そんで今日、Amazonから発送メールが届いて、

Kindleのアカウントを見たら5冊どころか10冊近くラインアップされているんですよ!

なんじゃこりゃ~!(by ジーパン刑事)

ってなことを思ったんですね。

わしゃこんなに買ってないぞ!

とも思ったんですよ。

そしたら、Kindleに自動配信される辞書でした^^;

でも、大辞泉や英和辞典は使う機会もあるかと思うんですけど、

英英辞典なんかも入っているんですけど

そんなんラインアップされても……。って感じです。

だって、英英辞典を使うために英和辞典を引くって感じになりますからね^^;

まぁ辞書を使ったとしても、国語辞典の親分たる大辞泉くらいでしょうね。

ところで、大阪高裁で賽銭10円を盗んだ男に懲役1年の実刑判決が出されたそうです。

なんでも、

5月に高野山境内のお地蔵さんに備えられた賽銭を盗んだそうです。

ちなみに一審の和歌山地裁は、

1年8月(求刑2年6月)の実刑判決というより重い判決だったそうです。

高裁の裁判長は、10円の窃盗でこの量刑は重すぎるしながらも

10円とはいえ現金であることには変わらないとして原審より軽くはしたものの

執行猶予なしの実刑判決を下しました。

まぁこの裁判では、

弁護側は一貫して“賽銭で遊んでいただけ”という主張を続けていたそうです。

だけど裁判所は、

“弁解は不合理で信用できない”と窃盗の故意を認定したんですって。

たしかに10円とはいえ現金であることには変わりないという裁判所の言い分もわかります。

でもさ、10円玉をかっぱらったといって起訴なんかしますかねぇ。

窃盗の常習犯であったとしても、

被害金額が些少であるという理由か

罰するほどの違法性(可罰的違法性)はないとして不起訴ですよ。

それにさ、

被害金額と裁判費用(税金)を天秤にかければ……。

まぁ、和歌山地検が起訴を決めたからこういうことになったんですけどね。

まっこの調子だと、弁護側は上告しますよ!どうせ、120%上告棄却の決定ですけど。

でもいま窃盗罪には、

罰金刑だって選択出来るんだからそんなに罰したければ

簡裁への略式起訴の即決裁判で終わらせれば良かったのにって思いますよ。

といったところで、今日は終わり。また、あした。


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刑法犯じゃなくて、条例違反だからなんだよね……。 [法律]

え~、来週、城崎温泉へ行きます。

いわゆる温泉地に行くのって、

何年ぶりだろと思って調べたら6年前に天橋立へ行って以来でした。

温泉には、沖縄へ行ったとき入っているので温泉自体は別に久しぶりでも何でもないし、

温泉地そのものに行くのも春先に河津へ行っています。

ただ温泉地に泊まり行くのは、久しぶりです。

城崎は、7つの外湯巡りが有名なので

7箇所ぜ~んぶ廻ってやろうかしらなんて思っています。

だって次いつ城崎に行くかわからないし、

外湯巡りの券が付いている入っても入らなくても入湯税も取られるので

貧乏性のあたくしめは使わにゃ損って思っちゃうんですねぇ^^;

ところで、先月、高松発東京行きの日航機内で、

スッチーのスカート内を盗撮した会社社長が処分保留で釈放されましたよね。

でも、被疑者(社長)が容疑を認めているのにも関わらず、

言ってみれば異例の釈放ですよね。

ただこれが、

起訴後の保釈なら微罪だし逃亡の恐れがないと判断されればよくあることです。

でも今回は、違うんですよねぇ~。

おそらく、処分保留のまま起訴猶予となる可能性大みたいです。

というのは、被疑者も容疑を認めているし、

目撃者などの証言から犯行場所も特定されているんですって。

ちなみにその犯行場所は、

兵庫県篠山市上空だったので兵庫県迷惑防止条例違反で逮捕されたんですね。

通常なら、目撃者の証言に加えて、

被疑者の自白まであればまず間違いなくクロにすることが出来ます。

だから検察官は、起訴をします。

でも今回は、刑事裁判の有罪方程式に当てはめて120%有罪になる事件を

処分保留で被疑者を釈放したんですね。

というのは、飛行機って上空を時速8~900キロで飛んでいるでしょ。

だから犯行時刻を8時09分と特定をして、

航路図から犯行場所も特定したもののほんのちょっとでもそれがずれていたら

大阪府や京都府上空を飛んでいる可能性があるんですって。

そうなると、兵庫県迷惑防止条例違反で起訴なんかすることは出来ません!

だって大阪府でよその県の条例違反を犯したって、

そもそも条例違反になりゃしませんから……。

もちろん大阪府の条例違反にはなりますよ。ただ、兵庫県のには該当しないだけです。

もしこれが、

盗撮じゃなくて痴漢だったら問答無用で

逮捕→起訴→有罪確定→刑務所というレールに乗ったんですけどね。

というのは、痴漢も迷惑防止条例違反に該当することはします。

同時に、刑法の強制猥褻罪にも該当するので刑法犯として処罰が出来るからです。

法律は、国が定めたものですから

犯行場所がどこの都道府県であろうと日本国内であれば問題ありません!

ただ一つだけいっておくけど、

今回は起訴しても弁護側がちょっとイチャモンを付けたらグレー無罪になりそうだから

無罪リスクを検察が冒さなかっただけで盗撮行為は、

上空だろうがなんだろうが立派な違法行為ですからね!

こうなったら、刑法を改正して盗撮も猥褻罪に問えるようにするべきですよね!

といったところで、今日は終わり。また、あした。


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被告より、裁判員諸氏の方が問題だよぉ [法律]

ついに、

裁判員裁判で死刑判決が出されましたね。

強盗殺人罪で起訴をされていたし、

被害者の数が2人なので賛否両論あるとは思いますが妥当な判決だと思います。

だって強盗殺人罪の法定刑は、

死刑か無期懲役の二者択一なんですね。

ただ実際には、

被害者の数や情状を酌量して有期刑が出される場合もあります。

 

でも2人殺めた上に、

金銭まで奪ったとなれば極刑しか選択余地はないと思います。

それに強盗殺人罪を規定してる刑法第240条は、

強盗致死罪という罪名のみを記してい殺意の有無は問いません。

つまり強盗が人を殺めてしまった場合、

原則的に無期懲役か死刑に処せられるんですよ。

 

先日東京地裁で判決が出された耳かき殺人の時と、

被害者の数は2人で同じです。

ただ東京のケースは、殺人罪(5年以上無期・死刑)での起訴。

一方今回の横浜のケースでは、

強盗殺人罪なので法律はより重く罰しなさいと定めています。

よって被害者の数は同じでも、

東京では極刑回避となりましたが横浜ではそうとはなりませんでした。

 

でももしこの横浜地裁での判決が確定をしてしまった場合、

運悪く(?)裁判員に選任され、

挙げ句死刑を選択せざるをえなかった人たちは寝覚めが悪いでしょうね。

コレが東京高裁へ控訴されたり、

最高裁までいった上で判決が確定すればいくらか負担は小さくなると思いますけど。

ただ万が一控訴をせずに一審判決が確定した場合、

裁判員諸氏は、

一生自分が人を殺したという自責の念に駆られると思いますよ。

直接自ら手を下したわけではありませんけどね。

 

といったところで、今日は終わり。また、あした。


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不起訴 = “シロ”じゃないからね [法律]

え~、こんばんは。

今日も寒かったですねぇ~。

太陽も隠れていたし、雪もちらついていたわけですから寒いはずですよ。

もっとも太陽が顔を出していたとしても、

それはそれで朝方、放射冷却でやっぱり寒いことにかわりないんですけどね(^_^;)

 

ところで、民主党の小沢幹事長の不起訴処分を不当として、市民団体が12日、

検察審査会に小沢氏を起訴するよう申し立てたそうです。

ここで起訴相当の議決がなされた場合、

検察官が再捜査を行い起訴、不起訴の判断を行います。

 

そして再び不起訴になった場合、

再び審査会が起訴相当の議決を出せば小沢幹事長は自動的に起訴されます。

ただ公訴を提起するのは、検事ではなく弁護士です。

 

通常刑事裁判では、検事が起訴をし公判の維持をしますよね。

裁判員裁判であってもこのことは変わりません。

ただし例外のケースがあります。

その1つが検察審査会での2度目の起訴相当議決が出された場合です。

あたしが知ってる限りでは、

特別公務員陵虐致死傷罪のケースだけです。

この場合起訴される被告人は、警察官・刑務官などが対象です。

そしてどちらの場合も検察官役を務める弁護士は、

裁判所が選任をするそうです。

 

つい先頃も2度目の起訴相当議決で

兵庫県警明石署の元署長が強制的に起訴されましたよね。

以前は、検察審査会の議決には法的拘束力がなかったんですけれど、

司法制度改革の一環として昨年5月に民意を反映させる“起訴議決制度”が導入されたんですよ。

 

つまり最高裁判所裁判官の国民審査と同じで、

検察が行った判断の可否を形ばかり行っていただけです。

 

でも小沢幹事長を仮に起訴したところで、

政治資金規正法の虚偽記載罪でしょ。前にも書きましたけれど、罰金刑でおしまいですよ。

検察が本当に狙っているのは、

田中元総理から面々と受け継がれてきた小沢金脈の摘発です。

 

角さんも金丸さんも鬼籍に入られて、クロという判決が確定していません。

そこで特捜部は、3度目の正直で今度こそ勝利を勝ち取りたいわけでしょ。

それに嫌疑不十分による不起訴という今回のケースは、

起訴に持ち込んだとしても有罪判決が勝ち取れる自身がないということです。

 

つまり小沢幹事長の容疑は、シロではないんです。

グレーです。それも限りなく黒に近いね。

そりゃ与党の幹事長を逮捕しそして、

起訴するとなれば検事総長などが集まって検察首脳会議が行われます。

おそらく検察庁隣の建物から非公式に“14条”の打診があったことも想像できますけれど、

検察庁として起訴をしないという判断を下したんです。

 

しつこいようですけれど特捜部は、

小沢幹事長の“首”を狙っているのは間違いありません。

だって、関係各所から帳簿やらなんやらを根こそぎ押収してきたわけですから、

7月の参議院選が終わったら一気に攻勢をかけると思いますよ。

そうでなければ、

“史上最強の捜査機関”東京地方検察庁特別捜査部の名が泣きます。 

 

といったところで、今日は終わり。また、あした。


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控訴事件が増えるんじゃないの [法律]

今日最初の裁判員制度による裁判が、

東京地方裁判所で行われました。罪名は、殺人罪です。

公判前整理手続によって争点はかなり絞られているので、

4日程度で判決が下されるそうです。

 

なおの事件では、

被告が罪を認めていることもあって実質的な争点は、量刑でしょうね。

いわゆる相場では、10~12年になる事件です。間違っても無期や極刑はあり得ません。

ただ“素人”が参加しているので相場より重くなるかもしれません。

 

この裁判員制度ですけれど、

わざわざ新しい法律を制定する必要はなかったと思います。

だって、陪審法があるんですからね。ただ、目下施行が停止中です。

もちろん戦前に制定した法律なので、

かなり大がかりな改正が必要だったにしても裁判員法よりも民主的ですよ。

まず、陪審にするかどうかは被告が選べました。

裁判員法では、被告に拒否権はありません。原則該当事件は、裁判員裁判で行われます。

 

ただし陪審で裁判をやった場合、

控訴は出来ず判決に不服がある場合上告するしか手はありませんでした。

つまり、二審制での裁判になります。

戦前だって第一審(地裁)。第二審(控訴院)。そして第三審(大審院)の三審制ですよ。

二審制の裁判は、陪審裁判だけでした。

 

裁判員制度の裁判では、

控訴も出来ますしもちろん最高裁へ上告することだって出来ます。

上告が認められるかどうかは別ですが……。

 

ちなみに控訴はわりと簡単に認められます。

まして法定陪審なので検察・弁護側共に控訴が増えるんじゃないですかねぇ。

弁護側は、量刑不当。検察側も事実認定に問題アリとしてね。

もっともあまりにも控訴が増えれば、

裁判員法も陪審法同様に伝家の宝刀“施行休止”にさせられるかもしれませんね。

 

そうそう陪審員は、

30歳以上の成人男子で国税を2年以上3円以上納めているなど条件がついていました。

でも裁判員は、20歳以上の日本国民であれば誰でも選出されます。

お巡りさんなどは、なれませんけどね。

この点では、目下施行停止中の陪審法と同じです。

 

といったところで、今日は終わり。また、あした。

 

~8/6追記~

今日午後判決が出ました。16年の求刑に対し、15年です。

“相場(求刑の7~8掛け)”より重い判決になりました。

どうしますかねぇ、弁護側は。検察は控訴しないでしょう。求刑-1年ですから。


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控訴をするだろうけれど、ひっくり返るかなぁ [法律]

江東区内で発生した女性殺害事件の第1審判決が、今日東京地裁でありました。

判決は、皆さんご承知の通り無期懲役です。

被告の本音かどうかわかりませんが、彼は、極刑を望んでいました。

そして検察の求刑も極刑でした。

判決が無期なわけですから控訴するでしょう。

 

高裁の判断がどうなるかわかりませんが、

あたしは地裁判決を支持するように思います。

殺人罪は、死刑・無期・5年以上20年以下の懲役と法定刑なので、

被害者がたとえ1人であっても極刑を選択することは可能です。

 

極論をいえば、殺人未遂であっても選択することが出来ます。

だって未遂を規定した刑法203条は、未遂も罰するとしか書かれていません。

未遂について書かれている43条にも“刑を減軽することが出来る”とは書いてありますが、

必ず既遂犯よりも未遂犯を軽く処罰しなければいけないとは書いていません。

ただ慣例上未遂犯は、あまり重く処罰をしていないだけです。

 

話しを高裁が出すであろう判決についてに戻しますね。

死刑基準をめぐっては、昭和58年7月の最高裁判決(通称:永山基準)の中で、

犯罪の性質、犯行の動機、態様(特に殺害方法の執拗性、残虐性)、

結果の重大性(特に殺害された被害者の数)など9項目を提示し、

やむを得ない場合に死刑は許されると判示しました。

 

ちなみにこの事件での殺害人数は、4人だったんです。

ですからこの事件以降、

概ね3人以上を殺した場合ほぼ例外なく極刑が選択されました。

2人の場合は、殺害方法の残虐性や前科の有無によって場合によって選択されましたが、

殺人罪のみだと1人の場合選択はされません。

 

コレは、大法廷ではなく小法廷で下された判決なんですが、

下級審などで一般化されています。

裁判官は、大抵上級審(最高裁など)の判例をやはり参考にして判決を下します。

なので今回の場合、犯行は相当残虐ですよ。計画性云々を別にしてですけど。

ただ被害者の数が1人なんですよ。

だから東京地裁は、

最高裁の基準を厳格に当てはめて極刑ではなく無期を選択したのでしょう。

 

最近厳罰化が進んでいるので、

被害者の数が1人であっても極刑を選択することがまま見られます。

犯罪者であっても1人の命をこの世から抹殺するわけですから、

安易に選択をするものではないという事を、

3ヶ月後に迫った裁判員制度を前に裁判所として示したのでしょう。

 

でも最近の厳罰傾向以前にも、

被害者数が1人の場合でも強盗致傷(殺意の有無は問いません)や

身代金目的で誘拐をした上で人質を殺してしまった場合などでは

極刑が選択されたケースもあります。

嘘か真かわかりませんけれど、

警察官を殺した場合も極刑が選択されるなんていうのを聞いたことがあります。

 

でもたとえ1人であろうと、かけがえのない命です。

“命の重さは、地球のよりも重いものである”と別の裁判官が言っています。

だから江戸時代みたいに、人を殺めたら死刑というのは、

ある意味で理に適ってはいるんですよ。

たしか江戸時代では火付け、一定の金額以上の泥棒なんかも死刑の対象でした。

 

といったところで、今日は終わり。また、あした。


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30は、上限だよね [法律]

日本三大砂丘のひとつである、鳥取砂丘。

あとの2つは、何処と何所でしたっけ?

 

あたし去年行こうと思ったんですけど、諸事情で行きませんでした。

ていうのは、その時は皆生温泉に泊まっていたんですね。

皆生も砂丘も同じ鳥取県内にあるんですけど、

鳥取県もお隣島根県と同じで東西に長い県じゃないですか。

なので皆生(米子)から鳥取砂丘へ往復するだけで1日がかりになってしまうんですよ。

単純に行って来いするだけなら可能だったんですけど、

せっかく砂丘まで行ってほとんど滞在しないで戻るのもねぇ。

あと帰りの飛行機を、米子発にしたというのもあるんですけど……。

 

あたくし未体験の鳥取砂丘ですけど、

ココは何でも落書きが多くて困っているそうです。

とはいうものの、

砂に書く絵ですから次の日にはキレイさっぱり無くなってしまうそうですけど。

でも鳥取砂丘という観光資源にとっては、結構重大な問題みたいです。

 

そんなわけで、鳥取県では落書きを規制する条例を制定することに決めたそうです。

その条例はまだ未施行なんですけど、

“美しい鳥取砂丘を守り育てる条例”という名前で最高で30万円の罰金が科せられる予定です。

 

この条例が結構な議論のタネになっているそうです。

条例の制定云々ではなく、

1日で消える落書きに最高30万円もの罰金を科すのはどうかという点です。

 

鳥取県内のある弁護士は、

この先生自身が長年砂丘の保全活動に勤しんでいたので主旨そのものには賛成なんですけど、

落書き(それもほとんどの場合1日で消える)というモラルに反する行為に対して

30万円もの罰金を科すのは如何と県議会へこの条例に反対するという請願をしたそうです。

また規制をするのであれば、砂丘の入り口に落書き禁止の啓蒙看板を設置すれば十分だし、

刑罰を科すにしても軽犯罪法違反(1万円以下の科料)程度にすべきだとしています。

 

これらの異論に対して県公園自然課は

“年間130万人が訪れる砂丘への落書きは、短時間であっても多くの観光客の目に触れる。

他の場所での落書きよりも悪質性が高い”と反論しているそうです。

 

たしかに最近各地で、

寺社や天然記念物の岩などに落書きをする不届き者が続出しているので

見せしめの意味もあって結構重い刑罰を科す条例を制定しようとしているのでしょう。

 

でも鳥取砂丘って、国立公園ですよね。

それに砂丘そのものが国の天然記念物に指定されているそうです。

なので鳥取県が独自に罰則のある条例を制定しなくても、

自然公園法や文化財保護法で十分罰せられるんですよね。

だから何でわざわざ条例を制定するのか不思議ですね。

 

穿った見方をするのであれば、

条例違反であれば罰金が鳥取県に入るからなのかって思っちゃいますね。

だから独自の条例を制定したがっているのではないかってね。

 

といったところで、今日は終わり。また、あした。


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えっ、選べないの? [法律]

来年5月にも導入されるであろう、裁判員制度。 20歳以上の日本国民であれば、誰もが選ばれる可能性があります。 そして、原則拒否は出来ません。 この裁判員制度を巡って、新潟県弁護士会が 先月“国民的合意が得られていない”などとして制度移行の数年間延期を求める決議を可決したそうです。 決議は先月29日の弁護士会総会で会員41人が賛同する形で提案され、 賛成多数で可決したそうなんですけど、日弁連の関係は悪化しないんですかね? などと下世話な心配をしてしまうあたし。 新潟県弁護士会がなぜこういった決議をしたかというとですね、 “重大な負担と義務を課す制度で、国民の納得を得て法制化されるべきだ”とし、 “世論調査でも8割が『裁判員になりたくない』と答えており、民主的討議を経ないまま制度が導入され” また、判決の誤りや冤罪の危険性や重罰化の懸念があるからですって。 ちなみに、同趣旨の決議は、仙台や埼玉の弁護士会でも提案されたそうですけど、 こちらは否決されたそうです。 ちなみに決議を可決した新潟の弁護士会は、衆参両院や最高裁、法務省などにこの決議を提出するそうです。 でも、サイは投げられたわけですし、最高裁や法務省が制度開始を延期するとはとても思えませんが、 今後新潟に習って他の弁護士会も延期決議を可決し、 多くの弁護士会が陳情をすればひょっとするとという気もしますけど……。 ただ、弁護士会の元締めたる日本弁護士連合会(日弁連)がこの主旨に賛同しなければ、 ひょっとするとという可能性もほぼゼロに等しいですけどね。 それで、この裁判員制度って裁判員に選ばれた方も拒否できなければ、 被告人の方も拒否できないんですって。 この制度で裁かれる罪は、殺人などの重大犯罪が対象なんですけど、 それにしても裁判を受けるもう一方の当事者に選択権がないのってどうなんですかね? アメリカやイギリスの陪審員制度は、当然被告人に陪審員+裁判官によって裁かれる陪審制か 職業裁判官だけで裁かれる通常裁判の選択制です。 ちなみに、日本の陪審法も英米に習って選択陪審を採用していました。 気がつきましたか?上の文章。陪審法って書いたんですけど、これって裁判員法の間違えではありません。 日本には、現行法として陪審法が存在しているんです。 大正時代に施行されたんですけどね。 ただ、太平洋戦争の激化に伴って陪審法の施行は停止されていますけどね。 だからあたし、裁判員(陪審)制度を導入するって最初耳にしたとき、 陪審法が長い眠りから目を覚まして制度を復活させるんだって思ったんですね。 ただ、戦前の旧刑事訴訟法下の法律なので、 必要に応じて改正をしてやるんだろうって思ったんですよ。 そしたら、陪審法があるにも関わらず新たな法律を作ったんですから。 たしかに、陪審法は陪審を選択した場合通常の三審制じゃなくて控訴が出来ずに、 上告しかできなかったんですよ。つまり、2回しか裁判が受けられないわけです。 原則日本の裁判では、3回受けられますからね。 だからそういった点を改正して対応をすれば、十分使い物になる法律だと思うんですけどね。 ただ、陪審制っておアシがとてもかかるんですよね。 たしかに、裁判が短期間で結審するというメリットもありますけど、 その間、陪審員をずっとホテルなどにいて貰わなければなりませんからね。 宿泊費や食事代etc.で結構費用が嵩んでしまいますよね。 コレに加えて、陪審員の日当も必要です。 ひょっとしたらこういう諸々の事情があって、戦前の陪審制度は戦争の激化というのもあったようですけど、 陪審法の施行を停止させたんじゃないですかね。 だって、戦後GHQの占領下でも陪審制度を復活させずに、 停止以来65年も経っていますからね。 GHQといえば、アメリカが主体となっていたわけですし、 そもそも日本の陪審法は英米法を参考にして作ったわけですから、 GHQがしらないわけないんですよ。にもかかわらず、復活させなかったわけですから。 ともかく、来年5月以降裁判員制度が導入されたとして、 何年か経って制度が取りやめになったらやっぱり“おアシ”が原因でしょう。 といったところで、今日は終わり。また、あした。
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それは、言い訳だね [法律]

飲酒運転をしたとして昨年7月に懲戒免職処分を受けた

佐賀県立高校の元男性教諭が“処分は重すぎる”として、

県に処分の取り消しを求める訴えを佐賀地裁に起こしていたそうです。

 

訴えの内容ですけど、主旨は処分の撤回です。

クビの撤回を求める理由ですけど、

酒気帯び運転に該当し刑事罰の対象となる呼気1リットル当たりのアルコール量(0.15mg)を

超えていない事をまず挙げています。

そして、運転代行業者が見つからなかったことや、

事故を起こしていないことなども考慮していないとも主張しているそうです。

 

訴えられた県の教育委員会は、

“これまで通り、処分の妥当性を主張していく”と全面的に争う姿勢を見せているそうです。

 

この元高校教諭の主張ですけど、おそらく退けられるでしょう。

まず第1点に、飲酒運転を認めていることです。ただ、基準値に満たなかったというだけです。

第2に、代行業者がみつからなかったし、

事故を起こしていないのでセーフというのは詭弁以外の何ものでもありません。

 

これらの点を法律的に書きますね。今日は、ちょっと我ながら真面目だな。

犯罪というのはですね、その罪の構成要件に該当し、違法で、有責な行為をいいます。

 

その点を踏まえて解釈すると、

道路交通法第65条1項に明らかに違反しています。

この時点で、飲酒運転という構成要件に該当しています。

そして、違法かどうかでいえば違法ですが、

アルコールの検出量が基準値に満たなかったので違法性は阻却されます。

だって、0.15mgを超えなければ検挙できないんですから。

 

ただし、肝心のアルコール検査が酒を飲んだ翌日なんですよね。

どういう訳で警察へ出頭させられたのかどうかはわかりませんけど、

帰宅途中に検査をやったとしたらどうだったでしょう。

 

おそらく、基準値(0.15)を超えたことでしょうね。

だって、翌日の時点で0.07を検出したわけですから、

つまり二日酔いまではいかないにしても明らかに前日の酒が残っていたわけですからね。

 

でも、そもそもお酒を飲むときの鉄則“飲んだら乗るな。飲むなら乗るな”を

忘れていた事がそもそもの間違いですよ。

それに、代行業者が見つからなかったから仕方なく運転しただの、

事故を起こさなかったんだからその点を考慮しろといわれても普通はしませんよ。

 

大体ね、代行業者が見つからなかったのなら、車を置いてタクシーで帰れば良いんですよ。

タクシー代がないのなら、家で飲めば良いんです。

あとね、事故を起こさなかった云々についてですけど、

この先生の理屈で言えば、

人のものを盗んでも見つからなければ大丈夫と言っているのと同じですよ。極論ですけど。

 

そりゃ確かに、見つからなければいずれ時効が成立しますよ。

殺人罪だって25年間逃げ続ければ時効を迎えます。

でも、時効を迎えてもその犯した罪を問えないというだけで、

犯罪の事実が消えるわけではありません。

 

話しを戻しますけど、仮に裁判に勝って処分が撤回できたとしますよね。

それでどうするつもりなんですかね?元の職場に戻るつもりですか?

戻ったところで、冷たい言い方ですけど居場所はまずありません。

だって、雇い主である県を訴えたわけですから、

色々とお互いやりにくいことが出てくるでしょうからね。

 

ともかくですよ。去年も書いたと思いますけど、

これから忘年会だ、クリスマスだ、新年会だと、お酒を飲む機会が増えると思います。

ここで、改めて書きます。

飲んだら乗るな。乗るなら飲むな。

忘れないで下さい。

飲酒運転で人身事故を起こそうものなら、もう終わりです。

 

といったところで、今日は終わり。また、あした。


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早くで出たくないのかな [法律]

青森県の青森刑務所で、わざと規律違反を犯す受刑者が急増しているそうです。

わざわざ、仮釈放が貰えるのが遅くなるのがわかっていながら犯すのもおかしな話しですよね。

ただ、この傾向は全国的なものなんですって。

 

なぜ、わざわざ違反を犯すかというとですね、独居房に入りたいからなんですって。

なんでも、雑居房等での人間関係に煩わしさを感じるかららしいです。

それで、ある日“作業がしたくない”と急に言い出して、

作業を拒否し懲罰として雑居房から独居房へと入りたがるそうなんですって。

 

ただ、懲罰房はイヤなんでしょうね。話しによると、拘束具を付けられるそうです。

だから、作業拒否をして独居房へ懲罰として行く程度であれば、

仮釈放が貰えなくても我慢出来るみたいです。

 

でもあまりにも独居房へ入りたがる人が多いもんですから、

青森刑務所では独居房が足りなくなってしまったそうです。

なので、簡易式のベッドを入れて2人を収容するようにしているんですって。

まあ、お上の方理由があって雑居房へ収容せず独居房へ入れている受刑者ではなくて、

あくまでも、懲罰として独居房へ入れているわけですから文句は出ないでしょう。

もっとも、文句を言ったところで仕方がないことですけど。

 

そもそも、独居房って収容人員は1人ですから、4畳はないですよね。

そこに、大の大人が2人も入れられるわけですから、

いくら自ら懲罰を受けて入っているとはいえ、息苦しいんじゃないですかねぇ。

 

ただ、雑居房でも過剰収容が結構あるそうなんですって。

日本全国の刑務所の収容率は、7月末現在で103.7%と100%を越えているんですね。

この数値は、あくまでも日本にある全ての刑務所の平均値なので、

当然100%に満たない刑務所もあるでしょうし、平均値を大きく上回っているところもあるでしょう。

ただ、6人収容の雑居房に8人が収容されているといった刑務所があるのは事実だそうです。

 

でも、過剰収容だからといっておいそれと建設できないのが刑務所なんですよね。

新しく建設しようとすれば、当然地域住民の反対運動が起こるのは目に見えていますし、

かといって、東京拘置所みたいに上に伸ばすわけにもいきませんよね。

拘置所は、裁判中の被告(一部違う人もいますが)を収容している場所なので、

刑務作業とかは基本的にないわけですよ。

 

でも、刑務所の場合、禁固や拘留で収容されていない限り、

作業をさせなければならないわけです。つまり、作業工場が必要なわけです。

なので、建物を上に伸ばして収容人員を増やしても、

作業をする場所を確保しなければなりませんよね。

ただ建物中に、工場を確保できれば良いわけですが多分、そんなことはしないでしょう。

あくまでも、収容している場所と作業場所は別の建物にするんでしょうからね。

 

えっ、なんでそんなことが言い切れるんだですか?

だって、お上って前例のないことは一切やらないじゃないですか。

新しいことをやろうにも、“前例がない”の一言で終わりですからね。

だから、お役所仕事って言うんです。

 

といったところで、今日は終わり。また、あした。


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