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それは、言い訳だね [法律]

飲酒運転をしたとして昨年7月に懲戒免職処分を受けた

佐賀県立高校の元男性教諭が“処分は重すぎる”として、

県に処分の取り消しを求める訴えを佐賀地裁に起こしていたそうです。

 

訴えの内容ですけど、主旨は処分の撤回です。

クビの撤回を求める理由ですけど、

酒気帯び運転に該当し刑事罰の対象となる呼気1リットル当たりのアルコール量(0.15mg)を

超えていない事をまず挙げています。

そして、運転代行業者が見つからなかったことや、

事故を起こしていないことなども考慮していないとも主張しているそうです。

 

訴えられた県の教育委員会は、

“これまで通り、処分の妥当性を主張していく”と全面的に争う姿勢を見せているそうです。

 

この元高校教諭の主張ですけど、おそらく退けられるでしょう。

まず第1点に、飲酒運転を認めていることです。ただ、基準値に満たなかったというだけです。

第2に、代行業者がみつからなかったし、

事故を起こしていないのでセーフというのは詭弁以外の何ものでもありません。

 

これらの点を法律的に書きますね。今日は、ちょっと我ながら真面目だな。

犯罪というのはですね、その罪の構成要件に該当し、違法で、有責な行為をいいます。

 

その点を踏まえて解釈すると、

道路交通法第65条1項に明らかに違反しています。

この時点で、飲酒運転という構成要件に該当しています。

そして、違法かどうかでいえば違法ですが、

アルコールの検出量が基準値に満たなかったので違法性は阻却されます。

だって、0.15mgを超えなければ検挙できないんですから。

 

ただし、肝心のアルコール検査が酒を飲んだ翌日なんですよね。

どういう訳で警察へ出頭させられたのかどうかはわかりませんけど、

帰宅途中に検査をやったとしたらどうだったでしょう。

 

おそらく、基準値(0.15)を超えたことでしょうね。

だって、翌日の時点で0.07を検出したわけですから、

つまり二日酔いまではいかないにしても明らかに前日の酒が残っていたわけですからね。

 

でも、そもそもお酒を飲むときの鉄則“飲んだら乗るな。飲むなら乗るな”を

忘れていた事がそもそもの間違いですよ。

それに、代行業者が見つからなかったから仕方なく運転しただの、

事故を起こさなかったんだからその点を考慮しろといわれても普通はしませんよ。

 

大体ね、代行業者が見つからなかったのなら、車を置いてタクシーで帰れば良いんですよ。

タクシー代がないのなら、家で飲めば良いんです。

あとね、事故を起こさなかった云々についてですけど、

この先生の理屈で言えば、

人のものを盗んでも見つからなければ大丈夫と言っているのと同じですよ。極論ですけど。

 

そりゃ確かに、見つからなければいずれ時効が成立しますよ。

殺人罪だって25年間逃げ続ければ時効を迎えます。

でも、時効を迎えてもその犯した罪を問えないというだけで、

犯罪の事実が消えるわけではありません。

 

話しを戻しますけど、仮に裁判に勝って処分が撤回できたとしますよね。

それでどうするつもりなんですかね?元の職場に戻るつもりですか?

戻ったところで、冷たい言い方ですけど居場所はまずありません。

だって、雇い主である県を訴えたわけですから、

色々とお互いやりにくいことが出てくるでしょうからね。

 

ともかくですよ。去年も書いたと思いますけど、

これから忘年会だ、クリスマスだ、新年会だと、お酒を飲む機会が増えると思います。

ここで、改めて書きます。

飲んだら乗るな。乗るなら飲むな。

忘れないで下さい。

飲酒運転で人身事故を起こそうものなら、もう終わりです。

 

といったところで、今日は終わり。また、あした。


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