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パクれば、パクられることくらい知っとろうが! [トホホ]

今日は、文化の日ですね。

明治天皇のお誕生日で戦前は、明治節と呼んだ日です。

そして体育の日(10月10日)と並んで、

晴れ[晴れ]の特異日なんですけど今年は珍しく曇り空[曇り]でしたね……

そんなわけで今日は、献血へ行ってきました。

20日の日に予約を入れていたんですけど、

2週間以上先だしヒマだったのでちょいと行ってきました。

そしてもちろん成分です。

看護婦さんに全血を勧められたんですけど、ヤダといって断りました。

とりあえず100回を超えるまでは、成分ONLYでいきたいと思います。

そんで終わって帰りに、

お土産(?)として来年の手帳を貰いました。

キティちゃんが看護婦さんの格好をしているナースキティの手帳なんですけど、

白地に型押しでナースキティが入っているので

あたしが使ってもあえて言わなければキティちゃんの手帳だなんてわかりゃしません!

ちなみに貰った手帳が下の写真です。

2011-11-03 17.51.45.jpg


キティちゃんの型押しの部分がこれです。

2011-11-03 17.55.23.jpg


こんな感じの手帳です。

でもこの手帳。東京都の献血ルームではくれません。

あたしんちの対岸の千葉県の献血ルームで貰えます。毎年11月に先着でくれます。

都内でも別のデザインの手帳を今くれますけど、キティちゃんのではありません。

ナースキティは、

確か非売品なのでキティちゃんが好きな人は千葉県内の献血ルームへGO!

ちなみに来月になると都内の献血ルームでは、

けんけつちゃんの卓上カレンダーが貰えます。こちらもありがたくちょうだいにいくつもりです。

要するに献血に協力したご褒美っていうやつです。

ところで、広島県警広島南署は、

パチンコ店駐輪場に止めていたミニバイクからヘルメットを盗んだとして、

同県警の別の警察署勤務の巡査を窃盗の疑いで逮捕したそうです。

南署の調べに対して巡査は、“身に覚えがない”と否認しているとのことです。

でも残念ながら、

このパチンコ店の防犯カメラに決定的証拠がバッチリ写っているんですって。

だから被疑者が容疑を否認したところで、

起訴されれば有罪は揺るぎないところでしょうね。

でも被害金額そのものは、

4000円と少額なんですけど盗んだのが警官となれば罰金刑はあり得ませんね。

ただ実刑ではなく、懲役1月執行猶予1年というレベルですけどね。

要するに見せしめです。

まっ実際には、

検事が起訴をすることもないだろうし起訴猶予でしょうけどね。

だってどうせクビ(懲戒免職)になるわけですし、

警官がちゃちな窃盗をしたとして実名報道もされたわけですし、

前科もんにするほど検察官も鬼ではありませんよね。

ただし、最後まで否認を続けていた場合はわかりませんけどね……

でもこのお巡りさん、

自分のヘルメットを盗まれた腹いせに他人のを盗んだみたいなんですね。

この映像も防犯カメラにバッチリ写っていたそうです!! 

ただ警官なんだし、

盗まれたからといって人様のを盗んだら同罪って事くらい知っているはずです。

にもかかわらずやってしまうところが、

人間の弱いところなんでしょうねぇ(-_-;)

ただ出来心だろうが、腹いせだろうが、そんなのは関係ありません!

被害金額が4千円の使い古しのヘルメットとはいえ、

他人の物をパクれば立派な泥棒です。

刑法第235条に規定されている窃盗罪です!

ちなみに最高刑は、懲役10年と結構重い罪なんですよ。

それに泥棒が仮に被害者に怪我を負わせようものなら、

罰金刑のある窃盗罪は、

強盗致傷罪に昇格してその法定刑6年以上20年以下の懲役または無期懲役です。

だから絶対に泥棒なんかしてはいけないんです!

よい子の皆さんわかりましたか?

万引きも立派な窃盗罪ですから、追いかけてきた店員を殴ればその時点で強盗罪。

怪我をさせれば、強盗致傷。

万が一殺めてしまうと殺意の有無に関係なく法定刑は、

無期と死刑しかない強盗致死罪になりますからね。

とはいえ実際には、

殺意が認定されなければ極刑はおろか無期も回避されて有期懲役が選択されます。

けど、被害者が複数いた場合は別ですけどね……

といったところで、今日は終わり。また、あした。


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