ジュースみたいな酒を造るメーカーも悪いだろ [トホホ]
今日、上司から、2月に研修へ行ってこいって言われたんですよ。
ウチの研修所って国立市にあるんですけど、
東京の東の端の我があばら屋から都下の国立まで結構距離があります。
それでまた、9時前に受付を済ませろなんて書いてあるもんですから
7時前に家を出なければ間に合いません……。
せめてもの救いは、
1日だけの日帰り研修なので丸1日我慢(?)すれば解放されることくらいですかねぇ?
それと出張扱いになるので、
出張手当こそ出ないものの交通費は貰えます。
あとは、さして美味くはないものの昼飯の支給もあります。
まっタダで1食食べさせて貰うわけですから、
文句も言えませんけどね。
それにご飯の大盛りも追加料金なしですしね。
でもあたし研修に行く前の週は、
冬休みを取って1週間以上海外で遊び呆けているのでそのバチですかねぇ?
もっとも、
来年度の旅行の算段をすでに考えているので
万が一再来年も研修なんて事になったら確実にバチですね
ところで、酒類販売の規制緩和の影響で、
酒売り場であることを明示せずにアルコール飲料を販売し、
国税当局から指導を受ける小売店が急増しているらしいです。
なんでも大阪国税局管内では、この4年でなんと4倍も急増したんですって。
おそらく東京など他のところでも似たり寄ったりなんでしょう。
それに缶のデザインがジュースとよく似ているため子供が誤って飲んでしまうケースもあって、
消費者団体も指導強化を要請しているそうです。
たしかに、酎ハイなんだかジュースなんだかわかんないのが多いですよね。
それでも酒には、
“お酒”っていう表示がされていますけど子供はジュースだって思っちゃいますよ。
ビールみたいに一発でお酒ってわかるのは、
まぁ間違っても飲まないだろうし、
それに苦いから仮に飲んだとしても不味くて出しちゃいますよね。
でも国税庁は“未成年者の飲酒防止に関する表示基準”を定めて、
酒売り場と明示することに加え、
客が20歳以上と確認できない場合には販売しないと表示することを義務付けています。
それでも違反が後を絶たないんですって。
ちなみに表示違反に対して国税当局は
指示、業者名の公表、命令などの措置をとることが可能ですし、
店側が命令に従わなければ、
50万円以下の罰金のほか酒類販売業免許を取り消すこともできるんですって。
もっともよほど悪質な場合を除けば、ココまで厳しい処分をすることはないでしょうね。
でもさ、酒売り場に酒の表示をしないことよりも
ジュースみたいな酒を造ったり、
酒みたいなジュースを造るメーカーにも問題があるんじゃないですか?
だって酒とジュースの境目があやふやになってますからね。
もちろん、酒を子供の手の届くところに置いておく親にも過失はあると思いますけどね。
といったところで、今日は終わり。また、あした。
コメント 0