刑法犯じゃなくて、条例違反だからなんだよね……。 [法律]
え~、来週、城崎温泉へ行きます。
いわゆる温泉地に行くのって、
何年ぶりだろと思って調べたら6年前に天橋立へ行って以来でした。
温泉には、沖縄へ行ったとき入っているので温泉自体は別に久しぶりでも何でもないし、
温泉地そのものに行くのも春先に河津へ行っています。
ただ温泉地に泊まり行くのは、久しぶりです。
城崎は、7つの外湯巡りが有名なので
7箇所ぜ~んぶ廻ってやろうかしらなんて思っています。
だって次いつ城崎に行くかわからないし、
外湯巡りの券が付いている入っても入らなくても入湯税も取られるので
貧乏性のあたくしめは使わにゃ損って思っちゃうんですねぇ^^;
ところで、先月、高松発東京行きの日航機内で、
スッチーのスカート内を盗撮した会社社長が処分保留で釈放されましたよね。
でも、被疑者(社長)が容疑を認めているのにも関わらず、
言ってみれば異例の釈放ですよね。
ただこれが、
起訴後の保釈なら微罪だし逃亡の恐れがないと判断されればよくあることです。
でも今回は、違うんですよねぇ~。
おそらく、処分保留のまま起訴猶予となる可能性大みたいです。
というのは、被疑者も容疑を認めているし、
目撃者などの証言から犯行場所も特定されているんですって。
ちなみにその犯行場所は、
兵庫県篠山市上空だったので兵庫県迷惑防止条例違反で逮捕されたんですね。
通常なら、目撃者の証言に加えて、
被疑者の自白まであればまず間違いなくクロにすることが出来ます。
だから検察官は、起訴をします。
でも今回は、刑事裁判の有罪方程式に当てはめて120%有罪になる事件を
処分保留で被疑者を釈放したんですね。
というのは、飛行機って上空を時速8~900キロで飛んでいるでしょ。
だから犯行時刻を8時09分と特定をして、
航路図から犯行場所も特定したもののほんのちょっとでもそれがずれていたら
大阪府や京都府上空を飛んでいる可能性があるんですって。
そうなると、兵庫県迷惑防止条例違反で起訴なんかすることは出来ません!
だって大阪府でよその県の条例違反を犯したって、
そもそも条例違反になりゃしませんから……。
もちろん大阪府の条例違反にはなりますよ。ただ、兵庫県のには該当しないだけです。
もしこれが、
盗撮じゃなくて痴漢だったら問答無用で
逮捕→起訴→有罪確定→刑務所というレールに乗ったんですけどね。
というのは、痴漢も迷惑防止条例違反に該当することはします。
同時に、刑法の強制猥褻罪にも該当するので刑法犯として処罰が出来るからです。
法律は、国が定めたものですから
犯行場所がどこの都道府県であろうと日本国内であれば問題ありません!
ただ一つだけいっておくけど、
今回は起訴しても弁護側がちょっとイチャモンを付けたらグレー無罪になりそうだから
無罪リスクを検察が冒さなかっただけで盗撮行為は、
上空だろうがなんだろうが立派な違法行為ですからね!
こうなったら、刑法を改正して盗撮も猥褻罪に問えるようにするべきですよね!
といったところで、今日は終わり。また、あした。
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