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それにしても、よう起訴認めたなぁ(-_-;) [法律]

え~、Kindleが明日届きます!

会社から帰ってくると、間違いなく届いています!

というわけで、昨日、5冊ほど本を買いました。

もっとも、うち2冊は、

著作権が切れているので無料配信OKの本なのでお金を出して買ったのは3冊です。

そんで今日、Amazonから発送メールが届いて、

Kindleのアカウントを見たら5冊どころか10冊近くラインアップされているんですよ!

なんじゃこりゃ~!(by ジーパン刑事)

ってなことを思ったんですね。

わしゃこんなに買ってないぞ!

とも思ったんですよ。

そしたら、Kindleに自動配信される辞書でした^^;

でも、大辞泉や英和辞典は使う機会もあるかと思うんですけど、

英英辞典なんかも入っているんですけど

そんなんラインアップされても……。って感じです。

だって、英英辞典を使うために英和辞典を引くって感じになりますからね^^;

まぁ辞書を使ったとしても、国語辞典の親分たる大辞泉くらいでしょうね。

ところで、大阪高裁で賽銭10円を盗んだ男に懲役1年の実刑判決が出されたそうです。

なんでも、

5月に高野山境内のお地蔵さんに備えられた賽銭を盗んだそうです。

ちなみに一審の和歌山地裁は、

1年8月(求刑2年6月)の実刑判決というより重い判決だったそうです。

高裁の裁判長は、10円の窃盗でこの量刑は重すぎるしながらも

10円とはいえ現金であることには変わらないとして原審より軽くはしたものの

執行猶予なしの実刑判決を下しました。

まぁこの裁判では、

弁護側は一貫して“賽銭で遊んでいただけ”という主張を続けていたそうです。

だけど裁判所は、

“弁解は不合理で信用できない”と窃盗の故意を認定したんですって。

たしかに10円とはいえ現金であることには変わりないという裁判所の言い分もわかります。

でもさ、10円玉をかっぱらったといって起訴なんかしますかねぇ。

窃盗の常習犯であったとしても、

被害金額が些少であるという理由か

罰するほどの違法性(可罰的違法性)はないとして不起訴ですよ。

それにさ、

被害金額と裁判費用(税金)を天秤にかければ……。

まぁ、和歌山地検が起訴を決めたからこういうことになったんですけどね。

まっこの調子だと、弁護側は上告しますよ!どうせ、120%上告棄却の決定ですけど。

でもいま窃盗罪には、

罰金刑だって選択出来るんだからそんなに罰したければ

簡裁への略式起訴の即決裁判で終わらせれば良かったのにって思いますよ。

といったところで、今日は終わり。また、あした。


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