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これは、シャレになってないだろ。 [トホホ]

昨日の夜11時過ぎ、警視庁のお巡りさんが千葉県警に現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕容疑は、道路交通法違反。詳しく書くと、酒気帯び運転の容疑です。

警察官が酒気帯び運転で逮捕というだけでも十分シャレにならないのに、
このお巡りさん、なんと警視庁交通部で交通違反の未出頭者の追跡捜査を担当していたそうです。

ボクは別にね、交通部のお巡りさんだからお酒を飲んじゃいけないとは言いませんよ。
お巡りさんだって人なんだからお酒を飲むこともあるでしょう。
まして、この捕まった日は、勤務終了後に同僚たちと銀座で飲んだそうです。
ここまでは、いっこうに構いません。プライベートなんですから。このお巡りさんの自由です。

問題は、この後です。
まさか、お酒を飲んでいた銀座から自宅のある千葉県まで車を運転したのではないと思います。
おそらく、銀座(有楽町か新橋?)から電車で自宅最寄りの駅まで帰ったのでしょう。
最寄り駅から自宅まで帰る途中で飲酒検問によって、逮捕と相成ってしまいました。
“飲んだら、乗るな。飲むなら、乗るな”を提唱しているはずの警察官が、
酒気帯び運転とはいかがなものでしょうか?

捕まえた方も、捕まった方もそして、一緒に飲んでいた同僚もまさかという感じですかね。
前者は、“え、本庁の警官?”というまさかであり、
後者は、“やべ。検問やってた。こんな時に限って”のまさかでしょう。
そして同僚は、“え、あの後、運転したの”というまさかですかね。

昨今、飲酒(酒気帯び含む)運転による交通事故等が目に見えて増えています。
交通事故自体は、みんな起こそうと思って起こすものではありません。
当然、起こそうと思って起こした(故意)場合は、傷害罪ないしは殺人罪です。
そして、ただひとついえることは、酒を飲んだら車を運転しないということです。
この車の中には、バイクそして、道交法上軽車両の扱いである自転車も含めてです。

これは、余談ですが、公務員が飲酒運転で捕まった場合事故の有無を問わず、
多くの自治体で免職とされているそうです。一部自治体は1ランク軽い停職としているそうです。
民間会社でも、職種によっては、こういう処分を下すところもあるでしょう。
万が一、人身事故を起こしてしまった場合、待っているのは、ほとんどの場合、懲戒免職です。
これに加えて、刑事罰。行政罰。損害賠償の3つでしょう。
酒を飲んだ上で、人身事故を引き起こしたら刑事罰は、
通常の業過失より重い、危険運転罪が適用になるでしょう。

最後にもう一度言います。
酒を飲んだら、乗るな。酒を飲むなら、乗るな。
以上、今日は終わり。また、明日。


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