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これは、難しいよねぇ [その他]

回復の見込みのない救急患者に対する終末期医療について、

日本救急医学会は昨日15日、

延命治療を中止できる基準などを盛り込んだ指針を決定したそうです。

 

この終末期医療については、5月に厚生労働省が患者本人の決定を尊重した上で

複数の医療従事者が判断することを盛り込んだ指針をまとめていました。

ただ、終末期の定義や、具体的な医療行為については触れられていなかったそうです。

たしか、厚労省が指針を出した時にも私見を書いたような気がします。

 

今回救急医学会が出した指針には、人工呼吸器の取り外しも容認しています。

もちろん、選択肢は、これだけではありません。

人工透析や血液浄化を行わない。人工呼吸器による呼吸管理方法の変更。

水分や栄養補給の制限や中止という以上4つの選択肢があります。

 

終末期の定義も、妥当な医療の継続にもかかわらず、死が間近に迫っている状態としました。

でも、こんな抽象的な定義ではわかりませんよね。

なので具体的には、

脳死状態にある。生命の維持が医療装置に依存している。

治療を継続しても数日以内に死亡することが予想される場合などが終末期だそうです。

 

治療中止の判断について、本人や家族の意思を尊重することが大前提ですが、

家族が判断できない場合には主治医を含む医療チームで判断した上で

家族に説明することなどを定めた。

また、家族と接触ができない場合には“医療チームが慎重に判断する”そうです。

 

しかし、ココに問題点があるような気がします。

患者や家族の意思の尊重は良いにしても、

家族と連絡が取れない場合や判断が出来ない場合には医者側が判断するのがねぇ。

普通の場合であれば良いんですが、

もし患者さんが、臓器提供の意志カードを持っていた場合に問題が出て来そうですね。

日本ではそんなことはないと思いますけど、

移植のために医者側が半ば強引に説得をしてしまうというのが出て来そうですから。

 

人間の死には、脳死といわゆる心肺停止瞳孔散大のいわゆる“死”の2種類がありますよね。

アタシは、後者が正しい死だと認識しているので脳死を認めていません。

医学を勉強したことはないのですが、

脳死に陥った場合近いうちに完全死になるそうなんですね。

ただ、日本で脳死が人の死と認められるのは、臓器提供の場合だけです。

それ以外の場合は、法律上認められていません。

 

なので脳死状態の人に対して、

人工呼吸器を外して死に至らしめた場合殺人罪に問われる可能性があります。

つまり、患者が尊厳死を求めても、現行法では殺人罪に問われてしまいます。

ただ、名古屋高裁が尊厳死の条件を出したので、

それに適合する場合には問題なしとなります。

しかし、今まで起こった安楽死(尊厳死)の事件では

執行猶予付きとはいえ全て有罪判決が出されています。

 

救急医学会が指針を発表しても、やはり“死”の問題ってもの凄く難しい問題なので、

抜本的な法改正が行われない限り、事件が起きる度に裁判沙汰になってしまうと思います。

 

といったところで、今日は終わり。また、あした。


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