いやっ、オレも悪いんだけど。でも、カンベンしてよねぇ~ [トホホ]
佐賀県警がスピード違反を犯したドライバーに対して、
誤った違反処理をしたそうです。
一般道の速度超過は、30キロ超過で赤切符(罰金)。
高速道路を含む自動車専用道路では、
40キロ超過をしなければ青切符(反則金)になるので
郵便局などで反則金を納めてお終いじゃないですか。
もちろんどちらも交通違反になるので減点をされますし、
赤切符を切られれば一発免停ですよね。
唐津道路でスピード違反を犯したドライバーを摘発した際に、
本来青切符で済ませるべきところを、赤切符にしてしまったそうなんですね。
唐津道路というのは、
西九州自動車道の一部なので自動車専用道路なので高速道路と同じ制限がかかります。
つまり言い方は悪いんですが、
+39キロまではギリギリセーフとなるはずなんですね。
もちろん違反には変わりないんですが、青と赤では違反の質が違います。
前者は、行政罰。後者は、刑事罰+一発免停になります。
この誤った違反処理が発覚したのは、
違反者が裁判所で不服申し立てをしたからではありません。
お隣の福岡県警からの指摘で発覚したそうです。
当然佐賀県警では、免停処分の登録と違反登録を抹消し、
赤切符を誤交付された20人について、正規の手続きで処理し直す方針なんですって。
でも、違反者20人中6人が罰金を既に納付済みなんですって。
だからこの6人は、やっかいですよね。
確定判決を取り消すのって簡単ではありませんからね。
ただ明らかな検察(警察)のミスなので、レールにさえ乗ってしまえば簡単です。
でもさぁ、自分ところの管轄でしょ。
取締りをしている道路が、
一般道か自動車専用道路かくらい把握しておけっと思うのはあたしだけかしら。
人間ですから思い込みやウッカリというのもありますけれど、
それにしてもあまりにも初歩的なミスでしたね。
といったところで、今日は終わり。また、あした。
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