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NG出すこともあるんだ!いったいどういう風の吹き回しかしら? [へぇ~]

今月ブルーレイレコーダーを買ったんですけど、

便利だなぁと思える点をいくつか書きたいなと思います。

どうしても見たい番組があるのに、見られない時に録画をしておくことが出来る。

眠い目をこすりながら深夜番組を見なくても済む。

番組表で予約さえしておけば、

しまった!今日、あれやっていたんだという事態が避けられる。

これくらいですかねぇ?

あとは、ブルーレイレコーダーなのでブルーレイのソフトが見られるってとこですか。

昨日も書きましたけど、

あたし最近のテレビはさほど面白いと思っていません。

実際問題、絶対に見たいという番組は、

毎朝見ている連続テレビ小説の“おひさま”くらいです。

だって、気になっちゃうんだもん[るんるん]

あとは、タモリ倶楽部とアナバンくらいですかねぇ。

どっちも深夜番組なので、

次の日の昼間に見ると新鮮ですよぉ~。

特に“流浪の番組”はね。

ところで、中国語で讃岐うどんを意味する“讃岐烏冬”の商標が、

中国で出願されていた問題について、

中国商標局が登録を認めない決定を下したそうです。

この商標は、5年前の06年2月に上海市内の個人が申請を出して、

商標局が、09年5月に公告をしたんですね。

これに対し、香川県や業界団体など4者が共同で同年8月に異議を申し立てていたそうです。

そもそも個人が“讃岐うどん”を商標出願したのだって、

99.99%将来中国でうどん関連の会社をやるであろう日本企業に対して、

商標権をたてにクレームをつけて金をせびろうというのが見え見えでしょ。

松阪牛やらなんやらの商標出願も同じ理由でしょうね。

でもなんでも認めちゃうイメージのある中国ですけど、

さすがに今回の件に関しては、

“『讃岐』は日本の古い地名、『烏冬』は日本の麺で、

讃岐地域の特産品として有名”であると認めた上で、

“日本特産の麺として中国で先行して使用され、公衆に熟知されているため、

登録は誤認を生じさせやすい”と指摘して申し出を却下したそうです。

ただし、香川県などが異議申し立てをしたからこそ、

“讃岐烏冬(讃岐うどん)”はNGという判定が出されたわけですよ。

もし香川県などが商標登録後にこのことを知ったとして、

登録後に異議申し立てをしたってもう遅いとして門前払いを喰らっておしまいでしょう。

といったところで、今日は終わり。また、あした。


P.S.

完全地デジ化まであと4日


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