SSブログ

どのみち最高裁コースだよ [政治]

強制起訴をされて、

一審の東京地裁で無罪を言い渡された小沢被告ですけど

予想を裏切らず指定弁護士が東京高裁へと控訴することにしたそうです。

まぁ、判決文からも読み取れるように、

小沢被告が100%シロというわけではありません。

いわゆる、灰色無罪っていうやつです。

ほら刑事裁判の大原則は、

“疑わしきは被告人の利益に”ですから少しでも有罪にするのを躊躇うようなのが出てくると、

裁判所は有罪判決を渋ります。

まして、被告の自供がないわけでしょ。そりゃ、有罪は厳しいです。

それに検察官は、

120%被告人を有罪にする自信がない限り起訴を渋るそうです。

だって安易に起訴をして無罪判決を出されたら、

仮に上訴審で逆転有罪判決が出たとしても検察に黒星が付いたという事実は変わりません。

だから小沢被告を東京地検は、

不起訴相当と判断をしたわけです。

これっぽちも小沢被告がシロであるとなんて検察は考えたことなんかないでしょうね。

ていうか、あの一審判決だって司法関係者は、

完全無欠の無罪だなんていうことは誰も思っていませんよ。

小沢被告の弁護団だって、

被告人が潔白だなんてこれっぽちも思って弁護なんかしてないでしょうね。

だからこそ、真っ黒の絵の具に、

ほんの1滴白色を混ぜてグレーにしちまえという戦術を採ったんでしょ。

というわけで、一審の東京地裁は、無罪判決を出したわけです。

でもさ、控訴審で仮に逆転有罪判決が出たとするでしょ。

そうすると今度は、

小沢被告側が最高裁へと上告するはずです。

ただ控訴理由と違って、

上告理由って刑訴法405条によって3つしか認めていないんですよ。

まず、憲法違反または、憲法解釈に誤りがあるとき。

2つめは、最高裁の判例違反。

そして3つめが、最高裁の判例がない場合、

大審院(旧刑事訴訟法下の最高裁)もしくは上告裁判所たる高等裁判所の判例また

刑事訴訟法施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例違反。

この3つだけなんですね。

だから小沢被告側が上告をする場合には、

1番の憲法違反でしょうね。

だって、判例なんて最高裁はおろか、下級審ですら出ていないでしょ。

よってこじつけで憲法違反を理由に上告すると思います。

でもコレ最高裁まで行ったとするじゃない。

そうなると、

誰が一番得をするかというと小沢被告の弁護団ですよ。

裁判が長引けば長引くほど連中には、

弁護料が支払われますからね。

そんでもって、最終的に無罪判決が確定した場合には、

当然成功報酬もガッポリ入りますからね!

風が吹けば桶屋が儲かるじゃないですけど、

裁判が長引けば“弁護屋”が儲かるという仕組みになっているんです!

ただコレで小沢被告が次期総選挙で落選をして、

ただのおっさんになった場合取り巻きは一斉に離れるだろうし、

弁護団もどうでもいいや的な態度に変わったりしてね……。

そうなったら奴は、入院をするでしょうね。

そして、そのまま公判延期が続いて、

そのうち彼岸へ旅立って控訴棄却の判決が出て“THE END”って感じですか?

ほら、小沢被告の親分、

田中角栄元総理だって上告審中に亡くなったのでロッキード事件は、

白黒付かないまま公訴棄却で終わりました。

ただ、角さんと小沢じゃスケールが違いすぎますけどね!

といったところで、今日は終わり。また、あした。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0