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えっ、選べないの? [法律]

来年5月にも導入されるであろう、裁判員制度。 20歳以上の日本国民であれば、誰もが選ばれる可能性があります。 そして、原則拒否は出来ません。 この裁判員制度を巡って、新潟県弁護士会が 先月“国民的合意が得られていない”などとして制度移行の数年間延期を求める決議を可決したそうです。 決議は先月29日の弁護士会総会で会員41人が賛同する形で提案され、 賛成多数で可決したそうなんですけど、日弁連の関係は悪化しないんですかね? などと下世話な心配をしてしまうあたし。 新潟県弁護士会がなぜこういった決議をしたかというとですね、 “重大な負担と義務を課す制度で、国民の納得を得て法制化されるべきだ”とし、 “世論調査でも8割が『裁判員になりたくない』と答えており、民主的討議を経ないまま制度が導入され” また、判決の誤りや冤罪の危険性や重罰化の懸念があるからですって。 ちなみに、同趣旨の決議は、仙台や埼玉の弁護士会でも提案されたそうですけど、 こちらは否決されたそうです。 ちなみに決議を可決した新潟の弁護士会は、衆参両院や最高裁、法務省などにこの決議を提出するそうです。 でも、サイは投げられたわけですし、最高裁や法務省が制度開始を延期するとはとても思えませんが、 今後新潟に習って他の弁護士会も延期決議を可決し、 多くの弁護士会が陳情をすればひょっとするとという気もしますけど……。 ただ、弁護士会の元締めたる日本弁護士連合会(日弁連)がこの主旨に賛同しなければ、 ひょっとするとという可能性もほぼゼロに等しいですけどね。 それで、この裁判員制度って裁判員に選ばれた方も拒否できなければ、 被告人の方も拒否できないんですって。 この制度で裁かれる罪は、殺人などの重大犯罪が対象なんですけど、 それにしても裁判を受けるもう一方の当事者に選択権がないのってどうなんですかね? アメリカやイギリスの陪審員制度は、当然被告人に陪審員+裁判官によって裁かれる陪審制か 職業裁判官だけで裁かれる通常裁判の選択制です。 ちなみに、日本の陪審法も英米に習って選択陪審を採用していました。 気がつきましたか?上の文章。陪審法って書いたんですけど、これって裁判員法の間違えではありません。 日本には、現行法として陪審法が存在しているんです。 大正時代に施行されたんですけどね。 ただ、太平洋戦争の激化に伴って陪審法の施行は停止されていますけどね。 だからあたし、裁判員(陪審)制度を導入するって最初耳にしたとき、 陪審法が長い眠りから目を覚まして制度を復活させるんだって思ったんですね。 ただ、戦前の旧刑事訴訟法下の法律なので、 必要に応じて改正をしてやるんだろうって思ったんですよ。 そしたら、陪審法があるにも関わらず新たな法律を作ったんですから。 たしかに、陪審法は陪審を選択した場合通常の三審制じゃなくて控訴が出来ずに、 上告しかできなかったんですよ。つまり、2回しか裁判が受けられないわけです。 原則日本の裁判では、3回受けられますからね。 だからそういった点を改正して対応をすれば、十分使い物になる法律だと思うんですけどね。 ただ、陪審制っておアシがとてもかかるんですよね。 たしかに、裁判が短期間で結審するというメリットもありますけど、 その間、陪審員をずっとホテルなどにいて貰わなければなりませんからね。 宿泊費や食事代etc.で結構費用が嵩んでしまいますよね。 コレに加えて、陪審員の日当も必要です。 ひょっとしたらこういう諸々の事情があって、戦前の陪審制度は戦争の激化というのもあったようですけど、 陪審法の施行を停止させたんじゃないですかね。 だって、戦後GHQの占領下でも陪審制度を復活させずに、 停止以来65年も経っていますからね。 GHQといえば、アメリカが主体となっていたわけですし、 そもそも日本の陪審法は英米法を参考にして作ったわけですから、 GHQがしらないわけないんですよ。にもかかわらず、復活させなかったわけですから。 ともかく、来年5月以降裁判員制度が導入されたとして、 何年か経って制度が取りやめになったらやっぱり“おアシ”が原因でしょう。 といったところで、今日は終わり。また、あした。
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